容器リサイクル法の規定するところによれば、瓶、缶、箱、袋等の包装容器について、消費者、自治体、メーカーは、その分別、リサイクルに注意を払う必要があります。例えば、空きビンを一つ捨てるのにしても、ガラス、アルミニウム、スチールといった材料別に区分しなければなりません。また、自治体もその区分通りに分類収集する義務を負っています。メーカーはそれらのリサイクル品を引き取り、リサイクル業者に依頼しなければならないのです。
容器リサイクル法に則った運用は、ガラス瓶とペットボトルを対象として始まりました。ですから当初はペットボトルのメーカーとクライアントだけが遵守すれば良かったのですが、2000年以降はその対象が広げられ、現在は段ボール、紙製の箱、プラスチック容器などの包装容器全般を含む規模となっています。リサイクルに向けたこれらの動きを受けて、包装材メーカーの現場では、容器の材料を制約するのが合理的となっていますが、包装容器本来の機能を犠牲にするわけにもいかず、厳しい闘いが続いています。特に内容物の保護、デザイン、輸送との相性、コスト等は無視することが出来ず、その都度戦略的に材料を選択しているのが実情です。
容器リサイクル法はほとんどの包装容器を対象としていますが、中には対象外のものもあり、意外なものとしては、ラップフィルムの芯、飲料のストロー、お弁当用のスプーン、仕切り、アイスの棒、各種シール・バンド等が挙げられます。これらは対象外ですから制約されませんが、自主的に分別すべきなのは言うまでもありません。